領海を12海里とする主張が世界的に優位になったことを受け、日本は1977年(昭和52年)に領海法を制定し、これまでの3海里の幅の領海を12海里に拡張した。この立法趣旨に従えば上記5海峡も領海が12海里になるはずだが、この5海峡にかぎって3海里にとどめられている。その理由は非核三原則にあるといわれている[4]。 仮に、この5海峡の領海幅を3海里から12海里にしてしまうと5海峡は完全に日本の領海になる。一方、国際法(海洋法条約38条2)では国際海峡における外国の船舶及び航空機の通過通航権が認められている(それは核兵器を搭載した外国の軍艦あるいは軍用機であっても同じである)。とすると、核兵器を搭載した外国の軍艦が当該海峡を通過する場合、日本は国際法上、軍艦の通過は拒否できず、結果として領海内に核兵器が持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるのである[4]。
領海を12海里とする主張が世界的に優位になったことを受け、日本は1977年(昭和52年)に領海法を制定し、これまでの3海里の幅の領海を12海里に拡張した。この立法趣旨に従えば5海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、同西水道、大隅海峡)は領海が12海里になるはずだが、この5海峡にかぎって3海里にとどめられている。その理由は非核三原則にあるといわれている[16]。 仮に、この5海峡の領海幅を3海里から12海里にしてしまうと5海峡は完全に日本の領海になる。一方、国際法(海洋法条約38条2)では国際海峡における外国の船舶及び航空機の通過通航権が認められている(それは核兵器を搭載した外国の軍艦あるいは軍用機であっても同じである)。とすると、核兵器を搭載した外国の軍艦が当該海峡を通過する場合、日本は国際法上、軍艦の通過は拒否できず、結果として領海内に核兵器が持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるのである[16]。 そこで、海峡上に領海に含まれない海域を残し、核兵器を搭載した軍艦をこの海域上を通航させることによって、こういった事態に対処しようとしたのである[16]。
領海法に基づく領海の幅が通常の12海里(約22.2km)から3海里(5.556km)にとどめられた特定海域の一つであり、公海部分は核兵器を搭載した外国の軍艦を含め自由に通過することができる[1]。
日本的四处特定海域 日本在昭和52年(1977年)制订的《领海及毗连水域法》,在附则中特别标注了四处特定海域,北海道岛和俄罗斯萨哈林岛之间的宗谷海峡、本州岛和北海道岛之间的津轻海峡、对马岛和壹岐岛之间的对马海峡东水道及对马岛和朝鲜半岛之间的对马海峡西水道、九州岛和屋久岛及种子岛之间的大隅海峡。在这四条水道中,日本放弃了12海里领海,而是将领海范围划定为领海基线以外3海里,这样就使这四条水道成为外国船舶可以无害通过的日本专属经济区。这四条水道仍然在日本的防空识别区中,但已不属于领海就意味着虽然日本防空自卫队有权监视任何通过这四条水道的外国船舶,却不能在外国船舶没有做出任何有害行为的情况下动武。划出这四条水道主要是为了方便美军运送核武器而又不违反战后宪法的无核三原则,即不制造、不拥有、不运进核武器。
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